まちづくり協議会設立準備委員会規約

規約

新西方まちづくり協議会設立準備委員会規約

(名称及び事務所)
第1条  本会の名称を新西方まちづくり協議会設立準備委員会と称し、新西方コミュニティセンター内に事務所を置く。

(会員)
第2条  本会は別紙参加協力名簿に記載の組織構成員による。

(目的)
第3条  本会は桑名市の提唱する「地域創造プロジェクト活動」の一環として、「まちづくり協議会」を設立するための各種調査、準備、まちづくり活動を行い、まちづくり協議会の設立を目指していく。

(事業および行事)
第4条  本会は第3条の目的を遂行するため次の事業及び行事を行う。
1.すでにまちづくり協議会を運営している他の市町村のまちづくり協議会の視察。
2.まちづくり協議会の運営に関する各種調査。
3.まちづくり協議会準備委員会に所属する団体の活動の助成。
4.住民の住みよいまちづくりのための活動、行事の助成。
5.その他まちづくり協議会を組織・活動していくための各種事業。

(会計)
第5条  本会の経費は新西方自治会連合の会費、および、桑名市が行う「桑名市まちづくり協議会設立準備補助金」で行う。
1.本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月末日に終る。

(役員)
第6条  本会は第3条、第4条を円滑に行なうため、新西方自治会連合内に役員として会長を1人を置き、任期は各年の4月1日から翌年の3月31日とする。
また、新西方自治会連合会役員は「まちづくり協議会準備委員会」の賛助委員とする。

タイトルとURLをコピーしました