(名称および事務所)
第1条 本会は、桑名市自治会連合会会則第3条に基づき、新西方地区自治会連合会(以下 「本会」という)と称し、事務局を会長宅に置く。
(目 的)
第2条 本会は、自治の精神に則り市民生活の向上に資するため、次の事項を推進することを
目的とする。
①.自治会相互の連絡調整並びに協力を緊密にすること。
②.民意の集約とその具現に関すること。
③.市勢の振興に資すること。
④.その他本会の目的達成に必要なこと。
(会 員)
第3条 本会は、新西方地区内の各自治会長(以下「各自治会長」という)と、前年度の役員
の中から前年度の役員によって選出された者、及び構成員(顧問・渉外担当)をもっ
て組織する。 但し、本会役員任命者は、新西方地区自治会員を前提とする。
(報 告)
第4条 本会員に異動が生じた時は、速やかに会長、その他の会員に報告しなければならない。
(役員、構成員および任期)
第5条 本会は、会員の中から次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 書記1名 会計1名 監事2名 理事2名以上。
但し、副会長については、会長の判断により、書記・会計・監事・理事のいずれかの 職務を兼務できるものとする。
2. 本会は、前項の役員以外に本会役員の任命により、顧問(前年度の本会役員)及び渉外
担当者を構成員として置くことができる。
3. 役員および構成員(以下、役員および構成員を総称し、「会員」という)の任期は、 それぞれの職において定期総会の翌日から翌年の定期総会までの1年とし、再任を妨げない。 但し、これらの職に欠員が生じた場合、補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。 尚、顧問に欠員が生じた場合は、前年度の本会役員より選任するものとする。
4. 会員は、任期満了後であっても後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
5. 会員が本会の会則に逸脱した行為があると認められる場合は、総会の決議にて解任で
きる。
6. 第4項により空席となった場合、1ヶ月以内に総会を開催し決定しなければならない。
7. 構成員については、第2項および第4項により欠員が生じた場合も、役員会の決議に
より後任者の任命を不要とすることができる。
(役員の選任)
第6条 会長、副会長、書記、会計、監事、理事は、総会において選任する。
(会員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。但し、任務の追加ならびに削除については、会長の判断により、変更できるものとする。
1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。又、他役員の補佐役
を行う。
3.会長、副会長は桑名市自治会連合会理事を兼務する。
4.書記は、会議の議事録を作成し、本会に決議された事案を各自治会長に配布する。
5.会計は会計事務を担当し、年度末までに本会の会計報告を提出する。
6.監事は、会計を監査する。
7.理事は、ふれあいまちづくり推進事業、ふじっこまつり、健康推進委員、自主防災
組織、消防分団など本会運営に必要な事業の主担当として会長を補佐する。
8. 構成員の任務は、次のとおりする。
① 顧問は、前年度の本会役員として知り得た情報等を適切に開示し、当該情報等に
基づき本会役員に助言を行うなど、本会の継続審議と円滑なる引継に努めるもの
とする。また、本会役員が必要と判断した場合は、新西方地区を代表し各会合に
参加し、本会に内容報告を行う。
② 渉外担当者は、本会役員が任命する範囲で新西方地区を代表し各会合に参加し、
本会に内容報告を行う。
(会 議)
第8条 本会の会議は、定期総会、臨時総会および役員会とし、会長がこれを招集する。
1. 会議の議長は、会長もしくは会長が指名する役員が行う。
2.定期総会および臨時総会は会員の4分の3以上の出席をもって、また、役員会は役員
の4分の3以上の出席をもって、成立するものとし、議事は各会議における出席者の
過半数の賛成を以て決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(定期総会、臨時総会)
第9条 定期総会は、毎年1回開催する。但し、役員会が必要と認めたとき、又は会員の3分1
以上から要求があるときは、臨時に招集することができる(臨時招集の場合を「臨時
総会」という)。
2. 定期総会、臨時総会において、当該議事の決議につき、あらかじめ委任状の提出がな
された者は、出席とみなすことができる。
3.定期総会は、次の事項について審議する。臨時総会は、都度、必要事項を審議する。
① 予算決算に関すること。
② 前年度事業の経過報告および新年度事業計画に関すること。
③ 役員の選出に関すること。
④ 本会の審議事項に関すること。
⑤ 新西方地区の諸問題に関すること。
(役員会)
第10条 役員会は、会長が必要があると認めたとき、又は役員の3分の1以上から要求があるとき、会長がこれを招集することができる。
2 役員会は、次の事項に関することを審議し、決議事項を全会員に書面等で報告するもの
とする。
① 定期総会に提出する議案
② 本会の目的達成のために必要な事項
③ 会長が必要があると認めた事項、又は役員の3分の1以上から要求がある事項
(手 当)
第11条 下記の通り手当を支給する。
会長 30,000円/年
副会長・書記・会計・監事・理事・顧問・渉外 10,000円/年
手当は2月に一括支給とし、任期途中での退任の場合は、月割り計算とする。
(会 計)
第12条 本会の会計年度は、毎年3月1日から翌年の2月末日 までとし、経費については、会費、補助金、寄付金、連合会区域内業者の協賛費等の集金およびその他収入を以てこれに充てる。
2 会費は1自治会につき、毎年5月1日 現在の戸数に対して、800円を乗じた額とする。但し、事業遂行上必要を生じたときは、総会の決議により臨時会費を徴収することができる。
3 経費に余剰を生じたときは、翌年度にこれを繰越すものとする。
(その他)
第13条 本会の会則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
2 本会の会則の改廃は、総会出席者の4分の3以上の賛成を必要とする。
(報 告)
第14条 総会で議決された事案は、役員が速やかに各自治会に回覧しなければならない。
2 役員会での議決事案は各役員の判断により、必要に応じて各自治会に回覧できるものと
する。
(賛助金)
第15条 連合会区域内業者から賛助金を徴収する。
(事業者)
第16条 新西方地区内に事業所を置き、且つ連合会賛助金を支払う事業者においては、
新西方地区自治会連合会の役員役職及び連合会主催行事への出席を免除する。
第17条 新西方地区内において、住宅及び賃貸物件の民泊活用を認可不認可に関わらず
認めない。
(付 則)(施行期日等)
1. 平成19年4月22日 (施 行)
2.平成20年4月20日 (一部改訂)
3.平成21年3月29日 (一部改訂) (会計)第12条 ※会計年度 期間を変更訂正した。
4. 平成22年6月13日 (会 計)第12条3項 ※新西方コミュ二テーセンター建設に伴い [削除]
した。
5. 平成24年6月10日 (一部改訂) 第3条、第5条、第7条、第12条2項を改訂した。
6. 平成26年2月16日 (一部改訂) 第3条、第5条、第7条を改訂した。 第15条を挿入した。 7. 平成29年1月15日 第16条を挿入した。
8. 平成30年1月14日 第17条を挿入した。
